浮気した彼氏から慰謝料を取りたい!未婚でも慰謝料請求ができる方法

既婚者がパートナーの不倫が原因で離婚をした場合、相手に慰謝料を請求し相応の責任を負わせる事は民放で認められています。
しかし、結婚前の一般的なカップルの場合「彼氏が浮気したから慰謝料を請求したい!」といきり立っても、慰謝料を請求する事は原則としてできません。
これは「慰謝料」という考えの根底に「婚姻関係を持つものが平和的な結婚生活を送る権利」があるため。
結婚前は自由恋愛が原則であり、例え浮気を繰り返す男性がいたとしても民放の規制対象にはならないからです。
しかし、結婚の有無を問わずパートナーが繰り返し浮気をしていたとしたら、精神的なダメージは同じ事。
独身のカップルであったとしても相応の責任を取って頂きたいものです。
弁護士の見解の多くも、婚姻前のカップルが相手の浮気に対して慰謝料の請求を行う事は出来ないとしています。
例外として、婚約関係や内縁関係(事実婚)が認められれば、不貞行為として婚姻関係と同等の権利が認められる事がありますが、実はそれ以外にも方法がないわけではありません。
先述の通り「浮気による慰謝料」は請求する事は出来ませんが…
・浮気が原因で発症したPTSD(心的外傷後ストレス障害)の慰謝料/治療費として。
・上記が原因で仕事が出来なかった期間の経済的損失の補償として。
・事前に「浮気をしない」と誓約書を作成していた場合。
は、不倫に関する慰謝料請求とは別内容になりますが、実質的な慰謝料請求を行うことも可能です。
この時、注意が必要なポイントは以下の3点。
・請求できる相手は彼氏一人である事。
・浮気とPTSDの因果関係を証明する事。
・誓約書の内容が法律に準じている事。
が、挙げられます。
通常の不倫に関する慰謝料請求は配偶者とその相手にそれぞれ行いますが、婚姻関係がないため、浮気相手を相手取って損害賠償請求は行えません。
PTSDに関しては医師の診断が不可欠。
詐病などで偽の診断書を用意した事が判明した場合、逆に訴えられる可能性もあります。
また、経済的な損失も客観的な算出が必要で感情的に慰謝料の額を決める事はできません。
しかし、因果関係が証明できる上にPTSDの症状があるために通院が必要になっているなら慰謝料を請求する事は可能です。
その場合は、対個人で訴えても相手にされないケースが考えられるので、弁護士等の専門家に代理人として交渉をしてもらうとスムーズに話が進みます。
判例から見るPTSDの慰謝料の相場は300万円〜800万円。
症状の程度によっては100万円以下になってしまう場合もありますが、それでも請求しないで泣き寝入りする事を考えたら一矢報いる事ができます。
「誓約書の作成」はこの中で最も現実的な対応でしょう。
これは「損害賠償額の予定」を予め明記しておく事で、婚姻関係の有無に関係なく、浮気をしたペナルティとして予め決められた損害賠償額を請求するものです。
ただ、誓約書は「法に反する内容は無効とする」原則があり、その内容が法に沿っていない場合は、誓約書そのものが無効になってしまいます。
例として
・浮気をしたら1億円払います…という法外な金額設定。
・彼女以外の女性と話をしたら浮気とします…という不貞行為の原則に準じない内容。
・弁済できない場合は強制労働を課してでも…など、法に反する行為が定められている時。
本来、浮気に関する誓約書を作成する場合は再発防止を目的としています。
一般的なカップルの場合、誓約書自体の法的拘束力については、弁護士でも意見が分かれますが、誓約書の有効性を認めた判例もあるのでケースバイケースだと言えるでしょう。
パートナーが浮気を繰り返す時には、損害賠償請求交渉の大きな材料になるため、彼氏に前科がある場合は作成しておいて損はありません。
その時は専門家に依頼をして、法律に沿った現実的な内容の誓約書を作っておいた方がいざという時に役に立つでしょう。